訪問販売のトラブル。ニュースや新聞、ネットなどで目にしたことがある方も多いと思います。
大垣市、瑞穂市、揖斐郡、安八郡、本巣のみなさまこんにちは!岐阜県大垣市の外壁塗装・屋根塗装専門店 SUNペイントです☆
突然訪問してきた業者に、「屋根が傷んでいて雨漏りの心配があります」「今すぐ契約すれば特別価格です」などと言われ、 その場の勢いで契約してしまったなどのご相談が近年増えています。
しかし、訪問販売で契約した外壁・屋根塗装は、 一定期間内であればクーリングオフで無条件に契約解除することが可能です!
焦らず急がず、正しい手順を踏むことで必ず取り消すことができます。

クーリングオフは”8日以内”なら無条件で解除できます
外壁・屋根塗装の訪問販売は、特定商取引法の対象です。
契約書面(法定書面)を受け取った日を1日目として8日以内であれば、理由は不要、違約金なしで契約を解除できます 。
ポイントは次の3点です。
・8日以内であれば無条件で解除できます
「押し切られた」「断る隙がなかった」などの理由でも問題ありません。
・工事が始まっていても解除できます
足場が組まれていても、塗装工事が一部始まっていても、 原状回復の費用は業者負担です 。
・書面の不備がある場合は8日を過ぎても可能なケースがある
契約書にクーリングオフの記載がない、内容が不十分などの場合、 8日間のカウントが開始されていないと判断されることがあります 。
クーリングオフの正しい手続き(5ステップ)
①契約書面と受領日を確認する
まずは契約書を確認し、契約書を受け取った日から8日以内かどうか を確かめます。
②はがき(または内容証明)で解除の意思を伝える
通知は書面で行います。
はがきで十分ですが、確実性を高めるのであれば、内容証明郵便がおすすめです。
記載する内容は次の通り(必要項目は法令に基づくもの)です。
・契約日
・工事名(外壁塗装工事 等)
・契約金額
・業者名と担当者名
・「特定商取引法第9条に基づき解除します」の文言
・自分の住所と氏名と日付
③投函する前に両面をコピーして保管
「送った証拠」を残すために必ずコピーを取りましょう。
④特定記録郵便または簡易書留で送付
普通郵便は「届いていません」と言われる可能性があるので避けましょう。
消印の日が通知日として有効になります。
⑤クレジットの契約がある場合は信販会社にも通知する
ローン契約をしている場合は、 業者と信販会社の両方に同じ内容を送ります。
8日を過ぎてしまった場合
「気付いた時には、8日を過ぎていた」という場合でも、 次のようなケースでは解除できる可能性があります。
・書面の不備
契約書に必要事項が記載されていない場合、 クーリングオフの期間が進行していません 。
・不実告知
「今すぐ工事しないと家が傷む」「火災保険で無料になる」など、 事実と違う説明で契約させられた場合は取消しが可能です 。
・妨害行為
「解約できない」と嘘を言われたり、手続きを妨害された場合も対象となります。
訪問販売でよくある勧誘トーク
外壁・屋根塗装の訪問販売では、次のようなトークがよく使われます。
・「近くで工事しているのでついでに安くできます」
・「今日契約すれば大幅値引きします」
・「屋根が浮いているので、今すぐ工事しないと雨漏りします」
・「無料点検で傷みがひどい状態が確認できました」
これらは、即決を迫る典型的な手口として多く報告されているので、注意が必要です。
クーリングオフのあとに気を付けると良いこと
クーリングオフが成立したら、次の点を確認しましょう。
・すでに支払ったお金は全額返金される
手付金、工事代金はすべて返金されます 。
・原状回復の費用は業者負担
足場の撤去費用や、工事のやり直し費用を請求されることはありません。
・書面で「受領した旨」を求める
通知書に「受領したことを書面で通知してください」と記載しておくと安心です。
まとめ
外壁・屋根塗装の訪問販売は、 契約後でも8日以内であれば無条件で解除できる制度があります。
1.契約書面を確認
2.はがきで通知(確実性を高めるのであれば内容証明郵便)
3.両面のコピーを保管
4.特定記録郵便または簡易書留で送付
5.信販会社にも通知
これが正しい手順となります。
訪問販売のトラブルは全国で多数報告されていますが、 制度を正しく使えば必ず解決できます。
不安なことがあれば、いつでもSUNペイントまでご相談ください!