大垣市の外壁塗装 クーリング・オフ制度のまとめ
大垣市の外壁塗装 クーリング・オフ制度のまとめ
こんにちは。
前回は、訪問販売業者についてご紹介しました。
今回は、クーリング・オフ制度について詳しくお伝えしていきます。
(やっぱり信用できないかも)(後から来た業者のほうが良かった)(急な入用で契約を先送りしたい)そんな場合、塗装業にはクーリング・オフ制度というものがあります。
クーリング・オフとは、
いったん契約の申込みをした場合でも、契約から8日以内であれば無条件で契約を解除できる制度です。(モニター契約などは20日以内が期限です)
クーリング・オフは、訪問販売業者に限らず、全ての塗装業者、リフォーム業者が対象です。
しかし、クーリング・オフを適用するには以下の条件が必要です。
①契約から8日以内
→クーリング・オフの内容が記載された書面で契約した日を1日目と数えるため、実質は7日後の日付まで有効。そして、ハガキ等に必要事項を記入して郵送するため、消印の日付が期限を超えてはならない。(例えば、契約が12月1日の場合、12月8日の消印までが有効)
②個人として契約している
→法人の場合は、営業目的の契約の場合があるため、確認が必要です。
③ご自宅で契約している
→大切なのは、契約を交わした場所です。業者の事務所等で契約した場合、消費者が自らの意思で契約を交わしにいっている、とみなされ、適用外です。ご自宅での契約は訪問販売となるため、適用となります。
この他にも、
・過去1年間の間に、その対象業者と取引をしたことがある
・3,000円未満の現金取引
・海外で契約
などは、適用外となります。
ここで、見落としがちな注意点は、
「消費者が自らの意思で、業者を呼んで契約している」という場合、自宅で契約していてもクーリング・オフの適用外になってしまう可能性がある点です。
チラシ・ホームページから、自らお問い合わせされた場合、しっかりと業者にクーリング・オフの対象になるかを確認されることをオススメします!
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