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大垣市の外壁塗装 クーリング・オフ制度のまとめ

2020.12.09 (Wed) 更新

大垣市の外壁塗装 クーリング・オフ制度のまとめ

 

こんにちは。

前回は、訪問販売業者についてご紹介しました。

今回は、クーリング・オフ制度について詳しくお伝えしていきます。

 

(やっぱり信用できないかも)(後から来た業者のほうが良かった)(急な入用で契約を先送りしたい)そんな場合、塗装業にはクーリング・オフ制度というものがあります。

 

クーリング・オフとは、

いったん契約の申込みをした場合でも、契約から8日以内であれば無条件で契約を解除できる制度です。(モニター契約などは20日以内が期限です)

国民生活センター「クーリング・オフ」

 

クーリング・オフは、訪問販売業者に限らず、全ての塗装業者、リフォーム業者が対象です。

しかし、クーリング・オフを適用するには以下の条件が必要です。

①契約から8日以内

→クーリング・オフの内容が記載された書面で契約した日を1日目と数えるため、実質は7日後の日付まで有効。そして、ハガキ等に必要事項を記入して郵送するため、消印の日付が期限を超えてはならない。(例えば、契約が12月1日の場合、12月8日の消印までが有効)

②個人として契約している

→法人の場合は、営業目的の契約の場合があるため、確認が必要です。

③ご自宅で契約している

→大切なのは、契約を交わした場所です。業者の事務所等で契約した場合、消費者が自らの意思で契約を交わしにいっている、とみなされ、適用外です。ご自宅での契約は訪問販売となるため、適用となります。

 

この他にも、

・過去1年間の間に、その対象業者と取引をしたことがある

・3,000円未満の現金取引

・海外で契約

などは、適用外となります。

 

ここで、見落としがちな注意点は、

「消費者が自らの意思で、業者を呼んで契約している」という場合、自宅で契約していてもクーリング・オフの適用外になってしまう可能性がある点です。

チラシ・ホームページから、自らお問い合わせされた場合、しっかりと業者にクーリング・オフの対象になるかを確認されることをオススメします!

 

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